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法的必要条件
駐在員・駐在員家族に要求される主な事項...
通常、企業の人事部門が駐在員と駐在員家族に必要な書類手続きのほとんどを代行します。自社内に担当部署がない場合は、転入専門業者を利用します。このセクションでは、転入者に求められる要件の内、最も重要な事柄を簡単に説明します。詳細については、ベルギー大使館または領事館までお問い合わせください。
必要書類
多くの国と同様、ベルギーでも3ヶ月以上滞在する外国人は永住者とみなされます。フランダースに派遣される駐在員は、就労許可を取得する必要があります。また、外国人駐在員の家族はIDカードと、必要に応じてベルギーの運転免許証を取得することが求められます。子供をフランダースの学校に通わせる場合は、教育に関する必要書類を全て準備しておく必要があります。
就労許可、ビザ、IDカード
(注:これらの手続きは、申請者がEU加盟国民の場合異なります。)
外国人駐在員は、フランダース到着前に所属企業を通じてベルギー大使館、または領事館から就労許可と家族全員のビザを取得しておくことが求められます。また、居住許可も申請する必要があります。駐在員と家族は、フランダース到着後8日以内に、居住地域の市役所でIDカードと一時滞在許可証の交付を受けてください。市役所に提出しなければならない書類のリストは、ベルギー大使館または領事館で入手できます。
運転免許証
外国運転免許証と国際運転免許証は、外国人がベルギーの居住許可を得るまで有効です。居住権を得た段階で、ベルギーの運転免許証を取得する必要があります。ベルギーで運転免許を取得できるのは18才からです。ベルギーと運転免許証の相互受け入れ協定を結んでいる国の免許証は、市役所で転入手続きを行う際、ベルギーの免許証に自動的に書き換えられます。運転の実地試験が必要な場合もありますので、詳細はベルギー大使館または領事館までお問い合わせください。
その他
ペットの持ちこみ、特定の品物の輸入、およびこれらに類似したすべての事項は、企業の人事部門、またはベルギー大使館及び領事館に直接確認してください。
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