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付加価値税(VAT)は、物品および役務の公的または私的な消費に対し課税されます。生産・流通の全段階を対象とし、各段階で生じる付加価値を課税標準として国庫に納付されるため、「付加価値税」と呼ばれます。VATは一般的に、課税事業者が納付しなければなりません。一般に各事業者は販売時にVAT(売上VAT)を得意先に請求し、当該売上VATから、購入時に仕入先に支払ったVAT(仕入VAT)を(原則として)税額控除することができます。最終的には、購入時のVATを税額控除できない「最終消費者」が税額を負担することになります。
ベルギーでは、VATは1971年に導入されました。ベルギーの3つの公用語では、オランダ語Belasting over de Toegevoegde Waarde(BTW)、フランス語Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA)、ドイツ語Mehrwertsteuer(Mwst)といいます。
VATは、ベルギー国内で行なわれた物品の供給および役務の提供のほぼすべてに課税されます。さらに、欧州連合(EU)域外から輸入された物品、他のEU加盟国からベルギーに入った物品、外国で購入された一部役務にも課税されます。
どのような事業者がVAT登録をしなければならないのですか?
ベルギーでは、VAT登録の免除規定はありません。課税事業者(仕入VATを税額控除できない事業者以外)はすべて、ベルギーでの事業活動の開始を届出なければなりません(下記参照)。
課税事業者とは、継続的かつ独立した経済活動に従事し、営利目的であるか否かに関わらず、あるいは主体取引者か従属的な事業者であるかに関係なく、対価と引換えに物品の供給ないし役務の提供を行う者をいいます。
なお、仕入VATを税額控除できない事業者とは、仕入VATの税額控除が認められない免税取引に専ら従事する事業者をいいます。
事業者の施設の場所は(必ずしも)VAT登録の要件とはなりません。重要なのは、課税事業者が対価または対価とみなされるものと引き換えに、ベルギーのVATが課税される物品や役務をベルギー国内で供給または提供していることです。
(後述の)リバース・チャージ・メカニズム(ベルギーで設立されていない販売事業者でなく、ベルギーで設立されたか、あるいはVAT納税代理人を指名してVAT課税事業者の登録を行っている買主である顧客がVAT申告の義務を負うという制度)の適用範囲が拡大されたことにより、VAT登録なしでベルギーにおいて事業を展開したい企業の事業活動が容易になっています。すなわち、買主である顧客は取引時にVATを申告しなければなりませんが、売主である事業者はVAT登録をする必要も、様々なVAT規則にも従う必要もありません。
さらに、VAT課税目的上、ベルギー設立事業者とベルギーで設立されない事業者では、登録手続きが異なります。
ベルギーで設立された課税事業者
ベルギーで設立された課税事業者は、事業の設立場所を管轄する地元のVAT管理当局に届出なければなりません。
ベルギーで設立されない課税事業者
他のEU加盟国で設立された課税事業者は、ベルギーに直接VAT登録することができます。しかしながら、EU域外の国で設立された課税事業者はVAT納税代理人を指名しなければなりません。ベルギーには2種類のVAT納税代理人制度があります。
1. 個別VAT納税代理人。ベルギーで設立されない特定の課税事業者のベルギーにおけるすべての課税取引を納税代理するため指名されます。
2. 総括VAT納税代理人または簡易VAT納税代理人。この納税代理人は、限られた一定の取引だけに指名されます。以下の取引が該当します。
a)VAT限定保税倉庫(VAT only warehouse regime)で保管されない物品の輸入で、輸入の後、同一物品の供給が予定されている場合
b)VAT限定保税倉庫に保管される物品の輸入およびEU域内取得(intra-community acquisition。他のEU加盟国事業者からの物品の購入)、並びに同倉庫に保管された物品のEU域内供給(intra-community supply。他のEU加盟国事業者への物品の販売)の場合
c)VAT限定保税倉庫制度の下、同制度に基づき物品を供給する場合
d)上記bまたはcに該当する物品に関連する役務の提供
e)VAT限定保税倉庫制度適用物品の通関手続き
f)VAT限定保税倉庫制度を利用したEU域内取得対象物品を取得後、同一物品を輸出することが予定されている場合
g)VAT限定保税倉庫制度を利用しないEU域内取得対象物品の取得で、ベルギーでVATが課税されるその他すべての取引の例外となる場合
ベルギーでは個別VAT納税代理人と簡易VAT納税代理人を同一人が兼務することはできないため、課税事業者は上記の取引を行なう場合に限り、簡易VAT納税代理人を指名することができます。
ベルギー以外の他のEU加盟国で設立された課税事業者は、VAT納税代理人の指名は任意です。このような指名の選択権は、特定の状況下ではかなり有効です。何故なら、(ベルギーの)供給業者は、ベルギーで設立されていないEU課税事業者にVATなしのインボイスを発行できるので、(買主にとって)仕入VATの資金を事前に負担する必要がないからです。
なお、VAT納税代理人は、ベルギーで設立されていない課税事業者のVAT関連納税債務のすべての連帯責任を負います。また、ベルギー財務省(Belgian Treasury)に保証(実際には銀行保証)を差し入れる必要があります。
VATグループ納税
2007年4月1日より、ベルギーはVATグループ納税制度を採用しています。独立した複数の法人が、財務的、経済的、組織的に密接に結びついている場合、単一のVAT課税事業者(VATグループ)として取り扱われます。
VATグループ納税のメリットは、VATに関しては同一VATグループに属する事業者間の取引は存在しないとみなされることです。これにより、グループ企業のキャッシュフロー・ポジションへのプラスの影響が期待されます。VAT非課税取引を行う課税事業者(仕入VAT税額控除権が制限されている課税事業者)の場合、VATグループに所属していれば、非課税取引をグループ内にアウトソーシングすることで、税額控除不能仕入VAT総額を軽減することも可能です。また、VATグループの全事業体について連結VAT申告だけを行なえばよく、個々の申告は不要となりました。
ベルギーVAT登録番号
2008年1月1日より、ベルギーVAT登録番号の法定様式がBE X999 999 999となりました。2008年1月1日より前に存在する登録番号については、Xが0となります。2008年1月1日以降に有効となった新規番号については、Xが1となります。なお、小規模事業者の特例が認められる事業者のVAT番号は、頭にBEは付きません。
VAT税率はいくつですか?
標準的なVAT税率は21%です。
例えば、植物性医薬品、マーガリン、(タイヤの)チューブ、有料テレビ、公営住宅等には、12%の軽減税率が適用されます。
生活必需品(食料品および医薬品)とみなされる物品および役務、その他新聞、出版物・書籍(場合よっては0%)、美術品、アンティークおよび収集品、障害者用輸送機器、公益団体が供給する物品、不動産の改修(厳密な要件が適用される)、契約農家、旅客輸送、文化・スポーツ・娯楽施設、著作権、コンサートおよび展覧会、ホテルおよびキャンプ場、一部の医療機器、並びに一部の住宅には軽減税率の6%が適用されます。
課税の免除
www.flandersinvestmentandtrade.comをご覧ください。
供給の時点
VATは、「供給(提供)時」または「タックス・ポイント(課税時点)」で納税義務が発生します。ベルギーでは、物品と役務では適用される供給時点ルールが異なります。
物品
物品の供給時点は、次の事象のいずれかで定義されます。
a)物品が買主にとって自由に処理できる状態になった時点
b)供給業者が物品を出荷する場合、買主の施設に到着した時点
c)供給業者が物品を据え付ける場合、据付けが完了した時点
役務
Z役務の提供時点は、役務の提供が完了した時点になります。
役務の継続的供給
役務が継続的に提供される場合(定期的にインボイスが発行されるか、定期的に支払いが行なわれる)、提供時点は、合意されたインボイス送付期間または支払い期間が終了した時点となります。
供給時点の追加規則
基本的な物品の供給ないし役務の提供時点の前に以下のいずれかが行なわれた場合、物品または役務に関するVATは、基本のタックス・ポイントの前に納付義務が発生します。
a)インボイスの発行
b)対価の受領
EU域内取得(Intra-Community Acquisitions)
物品のEU域内取得の場合の供給時点は、ベルギーに物品が到着した時点になります。したがって、EU域内取得の場合、取得した月の翌月15日に納税義務が発生します。供給業者がこの日よりも前にインボイスを発行した場合は、インボイスの発行時点で納税義務が発生します。
輸入品
原則として、物品がベルギーに輸入される場合、輸入時点でVATの納税義務が発生します。しかしながら、ベルギーでVAT登録している企業は、輸入ライセンス(いわゆるET 14.000)を取得することができ、その結果、輸入時点で輸入VATを納付する必要はなくなり、次回の定期VAT申告時まで繰り延べることができます。原則として、同一VAT申告書上で輸入VATは税額控除できるので(課税繰延べの結果、0%となる)、輸入VAT債務見込み額の24分の1に相当する銀行保証料以外、輸入VATの納税資金を事前に調達する必要はありません。
さらに、ベルギーのVAT保税倉庫は十分整備された制度であり、ベルギーに輸入されるあらゆる種類の物品を対象とすることができ、輸入VATの納付を繰延べることができる利点があります。したがって、ベルギーのVAT保税倉庫制度は、ET 14.000ライセンスに代わる有効な手段となります。物品を顧客に納入する前に包装その他の認可された活動を行なう必要がある場合には、この制度は特に便利です。
どのようなVATが税額控除可能ですか?
一般的に、以下の仕入VATの税額控除が可能です。
物品または役務が以下の目的で利用される限り、仕入VATは税額控除可能となります。
1. 課税取引
2. 仕入VATを税額控除できるVAT免除の課税取引(税額控除権付き免税取引)
3. ベルギー国外で実行された課税取引(ベルギー国内で履行されていれば、仕入VATを税額控除する権利が付与される取引)
4. ベルギーのVAT法典第44条第3節第4項から第10項(金融・保険取引)で規定される税額控除権付き免税制度の対象となる課税取引で、当該取引がEU域外で設立された受益者のために実施されるか、EU域外の国に輸出される物品に直接的に関連する場合。
5. 上記4に該当する取引に従事する代理人による役務の提供
一般的に、以下の仕入VATは税額控除できません。
上記の目的で利用されない物品や役務に課税された仕入VAT。
特に以下の供給物品については仕入VATの税額控除が認められません。
a)事業所から離れた場所で物品を供給ないし役務を提供する従業員のための費用
b)対価と引き換えに同一役務を提供するその他の事業
旅客または物品の輸送に使用される車両は、以下の車両に関わるものでない限り、仕入税額の最大50%が税額控除可能です。
a)最大積載量が3,500kg以上の車両(トラック)
b)座席数が8席以上(運転手を除く)の旅客輸送用車両
c)傷病人、囚人、兵員の搬送用の車両
d)技術的特徴により、自動車の範疇では登録できない車両(例:スポーツ・イベントでしか使用できない車両等)
e)キャンプ用に装備された車両
f)WIGB第4条2項で規定された車両(バン)
g)原動機付自転車および自動2輪車
h)主たる事業活動が自動車販売である課税事業者が販売する自動車
i)主たる事業活動が一般向け自動車リースである課税事業者による自動車リース
j)有償による旅客輸送専用自動車
k)免税となるEU域内供給が適用される新規自動車。この場合の税額控除は、免除が適用されなかった場合に納税義務が発生するVAT分につき認められます。
上記の制限は、これらの車両に関連する役務や物品にかかるVATにも適用されます。
部分的税額控除
課税が免除される供給品に直接的に関係する仕入VATは、一般的には税額控除できません。ベルギーの課税事業者が免税取引と課税取引の双方を行う場合、仕入VATを全額税額控除することはできません。この状態を「部分的税額控除」といいます。
ベルギーでは、一部免税事業を営む事業者が税額控除できる仕入VAT額は、以下の2つの方法のいずれかで算定されます。
a)課税売上と免税売上の比率(課税売上割合)に基づく一般的な按分計算(仕入VAT税額控除の対象となる売上高÷売上高の合計額)。この計算に基づく課税売上割合は、小数点以下第1位を繰り上げた数値になります(例:課税売上割合77.2%は78%)。
b)2段階計算を行います。最初の段階で、課税売上と非課税売上に直接的に割当てられる仕入VATを特定します。課税売上に直接割り当てられる仕入VATは税額控除でき、非課税売上に直接関係する仕入VATは税額控除できません。この場合、仕入税額控除権付き免税売上は「課税売上」として取り扱われます。次の段階では、(一般的な事業経費に係る仕入VATなど)残りの仕入VAT税額を特定します。算定には、課税売上割合による一般的な按分計算を用います(VAT課税当局との合意により、特別な計算方法に基づくことも認められます)。当該2段階算定方法は「実際使用法(real-use methodology)」といいます。
資本財(Capital Goods)
ここでいう資本財とは、複数年にわたり事業で使用される固定資産等の資本的支出項目です。資本財の仕入VAT税額は、当該資本財を取得した年度に全額税額控除されます。ただし、課税事業者の仕入VAT税額の回収ポジションが以下の調整期間内で変動した場合、または資本財の用途を変更した場合は、いったん税額控除することで回収した資本財の仕入VAT税額について、以下の調整期間に渡り調整しなければなりません。
ベルギーでは、資本財の調整は以下の資産に適用され、調整期間は括弧内に示される通りです。
a)不動産、建物(15年間で調整)
b)その他の動産(5年間で調整)
控除済み仕入税額の調整は、取得年の翌年から毎年、仕入税額の一部に適用されます(土地と建物については15分の1ずつ、その他の動産については5分の1ずつ)。調整の結果、税額控除可能な仕入VATが増減する可能性があります。
2007年1月7日より、上記の資本財と同じ性質の役務についても、減価償却期間が5年以上の役務であることを条件に、同じ規則が適用されます。各役務の調整期間は5年です。
非登録の外国課税事業者へのVAT還付
ベルギーのVAT登録が義務付けられていない、他のEU加盟国で設立された課税事業者(EU域外の課税事業者を含む)は、EU第8号指令または第13号指令の手続きにより、ベルギーで納付した仕入VATの還付申請を行うことができます。ベルギーでVAT登録が義務付けられる場合は、ベルギーのVAT申告書で仕入VATを申告しなければなりません。
VAT還付申請は四半期に1度行なえます。還付申請の最低限度額は以下の通りです。
- 四半期につき200ユーロ(または1年に満たない期間につき)
- 1年につき25ユーロ(または1年間の残高)
1年間の申請は、12月31日終了の暦年を基準とします。
還付申請は、VATが発生した暦年の翌年1月1日から3年以内に課税当局に提出されなければなりません。
還付申請は、ドイツ語、オランダ語、フランス語のいずれかで作成した還付申請書3通を提出します。還付申請書の提出先は、外国納税者中央VAT当局(Central VAT Office for Foreign Taxpayers)です。他のEU加盟国の課税事業者は、それを裏付ける書類として、設立国であるEU加盟国のVAT当局が発行する納税者証明(certificate of status)を添付しなければなりません。EU域外の課税事業者は、ベルギーに事業拠点があり、VATの対象となっている事業活動を行っていることをベルギーの課税当局に証明しなければなりません。
インボイス/輸入関連書類、請求書、領収書、受領書または通関手続書類の原本を還付申請書に添付します。インボイスは、ベルギーVAT法規の要件に準拠していなくてはなりません。
VAT申告書
VATの定期納税申告書(periodic VAT return)の対象となる期間は1ヶ月です。課税事業者は、課税売上が年間で100万ユーロを超えるかどうかにかかわらず、四半期毎に申告することも選択できます。ただし、石油産業の課税事業者は四半期毎の申告は認められません。
VATの非登録者も、VATの納税義務が生じる場合があることに注意が必要です(例:生命保険会社が外国からコンサルタント・サービスの提供を受けた場合、個人が車を輸入した場合、市自治体が登録税のかからない新築建物を販売しようとする場合等)。このような場合に該当する者はベルギーのVAT課税当局に通知し、特別な不定期VAT申告書を提出しなければなりません。
VAT納税申告書の提出期限は、対象となる月または四半期の翌月20日です。VATは、申告書の提出期限が納付期限となります。四半期毎に申告する納税者は、四半期の1ヶ月目と2ヶ月目に納税額を支払わなければなりません。
月次申告する納税者は、12月の取引分については12月末に税額を納付しなくてはなりません。納付はすべて銀行振込で行なわれます。
課税事業者の仕入VAT税額が売上VAT税額を超過し、還付申請が可能な状況にある場合、当該還付税額は翌期に繰り越されます。還付税額の払戻しは、暦年の各四半期ごとに請求することができます。
一定の条件の下、輸出免税事業を営む月次申告の課税事業者は、月毎に還付税額の払戻しを受けることができます。
現時点で、VAT納税者のVAT定期申告には4つの選択肢があります。
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公式の緑色書式(グリーンドキュメント)による紙ベースの申告(現在は四半期毎の納税者に限り認められる)
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会計システムで印刷される自動書式による紙ベースの申告(現在は四半期毎の納税者に限り認められる)
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EDIVATシステムによる電子媒体による申告(安全な電子ネットワークで提出-この手段は2008年末に廃止)
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INTERVATシステムによる電子媒体による申告(インターネットによる提出)
以下に該当するVAT納税者は、原則として電子媒体によりVAT申告しなければなりません。
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2007年7月1日より、2005暦年の売上高が5,000万ユーロ超のVAT納税者
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2008年2月1日より、VAT申告を月毎に行なっているVAT納税者
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2009年4月1日より、VAT申告を四半期毎に行なっているVAT納税者
その他の提出書類
- ベルギーでVAT登録が義務付けられる事業者のすべての国内売上を網羅した年次総括報告書(yearly recapitulative statement listing)。月次でVAT申告を行なっている納税者については、2008暦年分(提出期限は2009年3月31日)より、また、四半期毎にVAT申告を行なっている納税者については2009暦年分(提出期限は2010年3月31日)より電子申告が義務付けられます。
- 物品がEU域内供給された場合のEU売上リスト。月毎にVAT申告を行なっている納税者については2008年7月1日より、四半期毎にVAT申告を行なっている納税者については2009年7月より、それぞれ電子申告(INTERVAT)が義務付けられます。
- 統計報告書:ベルギー以外のEU加盟国との物品の入出荷に関するINTRASTAT(EU域内輸出入取引統計)申告書
乱用防止措置
2007年、ベルギーのVAT法規上「規定の乱用」の概念が導入された結果、VAT法典の趣旨に反し税制上の優遇措置を受けている取引で(客観的条件)、取引の基本的な目的がその優遇措置を受けることにある(主観的条件)場合には、当該取引を実行することはできません。したがって、新たな取引が真に経済的動機に基づくものであることを明確に示す文書を用意することが重要になります。
VATパッケージ
2007年12月、EU経済・財務相理事会(ECOFIN)がVATパッケージを採択したことに伴い、ベルギーは2010年1月1日よりこのVATパッケージを導入します。このパッケージには、B2C(事業者・消費者間)およびB2B(事業者間)の役務の供給場所に関する大幅な変更、国境を超える還付、EU加盟国の政府間協力と情報交換に関する規則が定められています。
VATパッケージにより導入される主な変更は以下の通りです。
B2Bの役務提供に適用される課税原則は顧客の設立地となりますが、B2Cの役務提供についての変更はなく、役務提供者の設立地のままです。この規則の例外も設けられます(例:文化的役務の提供、ケータリング・サービス、不動産に関係する役務)。
二重課税または非課税となる可能性がある場合、ベルギーは「役務の事実上の利用地および享受地」規定の範囲をより幅広い役務提供に拡大適用します。
課税地が顧客の設立地とみなされる場合、B2B役務の提供に関し一般的なリバース・チャージ方式が導入されます。
課税事業者に役務を提供する事業者は、総括報告書を提出しなければなりませんが、当該報告義務には、非課税事業者に対する役務の提供で、当該非課税事業者がその本国でVATの納税義務がある場合も含まれます。
役務の提供地は、役務の提供を受ける顧客の設立地となります。
i)電子的に提供される役務(electronically supplied service-ESS)のEU域外事業者に対し現在適用されている規定は、通信サービスと放送サービスにも拡大適用されます。
ii)2015年より、EUの事業者からEUの顧客に提供されるESS、通信サービス、放送サービスは、顧客の設立地で課税されることになります。
還付請求の電子提出、還付完了期限の確定、還付遅延利子に関する規定を定めています。
【翻訳監修】
優成監査法人
公認会計士 霞 晴久
(1998年-2004年 ベルギー在)
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