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2012 年 2月 04 日
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環境規制
   
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フランダースで事業を設立する投資家は、必要な許可を取得し、環境法の遵守を徹底しなければなりません。

ベルギーの環境規制は、基本的には各地域が責任を持ちますが、製品基準や廃棄物の積送、海洋環境保全、電離放射線などの分野は連邦政府の管轄です。

この問題に関しては、フランダース政府とベルギー連邦政府は欧州連合(EU)の規則と基準を遵守しなければならないことを承知しておいてください。

このセクションでは、環境許可、建築許可、土壌浄化、包装材廃棄物の処理を含め、フランダースにおける環境規制について概説します。

環境許可

環境許可はどのような事業活動に必要ですか?

環境許可は様々な事業活動に必要とされます。
環境に与える影響に応じ、事業活動は以下のように区別されています。

-カテゴリーI

このカテゴリーに入るのは、殺虫剤の生産など実際に危険な事業活動です。これらの事業活動については県当局から許可を取得します。承認手続きでは専門の政府機関から助言も受けられ、この手続きを経て、事業所が所在する自治体の当局は、許可を与えるかどうか、どのような条件で与えるかを決定します。承認手続きでは、事業活動が環境に与える影響の事前調査を行なうことがあります。

-カテゴリーII

このカテゴリーには、環境により有害とみなされる事業活動が含まれます。これらの事業活動については、活動を開始する前に許可を取得しなくてはなりません。
承認手続きはカテゴリーIの事業活動の場合と同じです。

  • 家禽およびウサギを1日100~1,000羽処理できる家禽およびウサギの畜殺場、民間所有の屠殺場
  • 発火点100℃超の液体の保管施設。ただし、海港区域および港の施設で、容積5万リットル超500万リットル以下の施設は除く。

-カテゴリーIII

このカテゴリーには、環境への影響が「限定的」とみなされる事業活動が含まれます。このような事業活動の場合は、当該の活動が行なわれる事業所が所在する自治体当局への事前通知だけで構いません。

  • 容積10トン超の繊維製品保管施設
  • 発火点100℃超の液体の保管施設。ただし、海港区域および港の施設で、容積200リットル超5万リットル以下の施設は除く。

承認手続きはどのようなものですか

承認手続きには、騒音、空気汚染や水質汚染、廃棄物処理、大事故の予防など、環境への潜在的影響の評価が含まれています。

承認手続きの各段階に厳密な時間制限が設けられています。すでに許可を受けている事業活動を変更する場合も、同様の手続き、または略式手続きに従わなければなりません。

 

環境許可の取得

-カテゴリーI

カテゴリーIの環境許可はどのようなものですか?

カテゴリーIの許可は次のことを決定します。

  • 特定の活動条件
  • 有効期間(最長20年)
  • 活動を開始できる期間(最長3年)

許可はどのように取得するのですか?

カテゴリーIの許可取得は、以下の7段階を踏みます。

  • 第1段階 X日

申請者は、県当局に環境許可申請書を提出します。

重要:リストに挙げられる一部のカテゴリーについては、環境影響評価書または「安全報告書」を申請書に添付する必要があります。報告書の作成には最低でも2ヶ月はかかります。

  • 第2段階 X日+最長14日

申請書が間違いなく受理されたとの通知が申請者に届きます。
注意:この通知をもって承認手続きが始まります。

  • 第3段階

承認要請が公表されます。

  • 第4段階

しかるべき機関が助言します。

  • 第5段階 X日+最長14日+最長4ヶ月

県当局が許可を与えるかどうか決定します。
所定の時間制限内に決定が下されない場合は否決とみなされます。
重要:2ヶ月の延長が可能です。

  • 第6段階 X日+最長14日+最長4ヶ月+最長10日=Y日

決定が公表されます。

  • 第7段階 Y日+最長30日

すべての関係者は、フランダース環境大臣に不服申立てを提出することができます。

-カテゴリーII

カテゴリーIIの環境許可はどのようなものですか?

カテゴリーIIの許可は次のことを決定します。

  • 特定の活動条件
  • 有効期間(最長20年)
  • 活動を開始できる期間(最長3年)

許可はどのように取得するのですか?

カテゴリーIIの許可取得は、次の7段階を踏みます。

  • 第1段階 X日

申請者は、自治体当局に環境許可申請書を提出します。

  • 第2段階 X日+最長14日

申請書が間違いなく受理されたとの通知が申請者に届きます。
注意:この通知をもって承認手続きが始まります。

  • 第3段階

申請が公表されます。

  • 第4段階

しかるべき機関が助言します。

  • 第5段階 X日+最長14日+最長3ヶ月

県当局が許可を与えるかどうか決定します。
所定の時間制限内に決定が下されない場合は、否決とみなされます。
重要:1ヶ月半の延長が可能です。

  • 第6段階 X日+最長14日+最長3ヶ月+最長10日=Y日

決定が公表されます。

  • 第7段階 Y日+最長30日

すべての関係者は、県当局に不服申立てを提出することができます。

-カテゴリーIII

カテゴリーIIIの手続きは、予定の事業活動を開始する前に自治体当局に通知するだけで構いません。

事業活動の条件はどこで分かりますか?

活動条件は以下のウェブサイトで確認できます。
http://www.emis.vito.be/wet_ENG_navigator/vlarem2.htm

 

建築許可

建築許可とは何ですか? 許可はどのような場合に必要ですか?

建設、建て直し、取り壊し、改装など、建物に関わるほとんどの工事に建築許可が必要です。駐車場の建設や樹木の切り倒しなどにも必要です。既存の建物に加えられる微細な変更は一般的に免除されています。

計画している事業活動が環境許可の取得(または環境報告)も必要とする場合は、環境許可が下りるまで、または事業活動が報告されるまで、建築許可の有効性は一時保留となります。これとは逆の場合も同様です。

建築許可の公式名称は、オランダ語で「stedenbouwkundige vergunning」ですが、「bouwvergunning」ともいいます。建築許可は投資先の市役所に申請します。比較的複雑な手続きなので、申請は建築士に依頼するのが最善です。

建築許可を取得するには、どのような手続きを踏むのですか?

1. 市役所レベル

  • 市役所に申請書を直接出した場合は、窓口ですぐに受領書をもらえます。書留郵便で提出した場合は、配達後5日で受領通知があります。
  • 必要であれば、公聴会が開かれます。他の公的機関から助言を得ることもできます。
  • 市長と市会議員が申請を検討し、75日以内に決定を下します。決定に対する不服申し立てを県議会(bestendige deputatie)に出すことができます。
  • 申請後75日以内に回答があります。公聴会が開かれる場合は105日以内に回答があります。

2. 県レベル(不服申し立て)

  • 市役所レベルの決定を受けてから30日以内に、県議会(bestendige deputatie)に不服申し立てをする権利があります。申し立てを出した日より60日以内(公聴会が開かれる場合は75日以内)に回答があります。
  • 免許が承認され、フランダース政府が20日以内に一時保留にしなければ、免許を使用することができます。
  • 75日以内に回答がなければ、市の決定が有効のままか、または申請者は催促状を送ることができます。催促状を送付してから35日以内に回答がなく、20日以内にフランダース政府が一時保留としなければ、免許は承認されたことになります。

3. フランダース地域レベル(管理レベル)

  • 一時保留が認められない場合、フランダース政府に不服申し立てを出すことができます(住所:Koning Albert II laan 19 bus 10, 1210 Brussel)。大臣は60日以内に回答します(公聴会が開かれる場合は75日以内)。
  • 一時保留の発表から40日以内にフランダース政府が一時保留の確認をします。
  • 40日以内にフランダース政府の回答がなければ、免許を使用することができます。

サポート資料

1. 都市開発表明1(stedenbouwkundig uittreksel)

  • 当該の土地区画の開発計画、免許状態/履歴に関する情報が記載されています。
  • 投資先の市役所に申請して取得します。
  • 土地/建物の売却に関わる場合は、公証人から買い手に渡されます。それ以外の場合、都市開発表明書1の取得は強制ではありませんが、取得を強く勧めます。

2. 都市開発表明2

  • 建築許可を取得できるかどうかについての助言が記載されています。
  • 投資先の市役所に申請して取得します。
  • 肯定的な回答は6ヶ月間有効です。
  • 建築許可申請で不要なコストを節約することができます。

強制ではありませんが、取得を強く勧めます。

 

土壌浄化

汚染土壌についてはどのような規則がありますか?

2006年10月27日の土壌修復・土壌保護命令(Decree on Soil Restoration and Soil Protection)の主たる目的は、新たな汚染を防ぎ、過去の汚染を除去することです。

この新命令は、1995年の土壌修復命令に基づき、ガイドラインをさらに拡充しています。

要点は以下の通りです。

  • 多数の既存ガイドラインの調整と精緻化
  • 既存の手続きと諸条件の簡略化、精緻化、明確化
  • 多数の新規ガイドラインの設置

2007年12月14日に可決され、2008年4月22日に公布[2008年5月19日に正誤表公布]されたフランダース土壌修復規則(略語Vlarebo)により、フランダース地域には新しい包括的な土壌法令が整っています。この法令は2008年6月1日に全面施行されました。Vlareboは、土壌関連命令の規定を実施します。

どのような場合に土壌を浄化しなければなりませんか?

以下の場合に土壌の修復が必要となります。

  • 新たな土壌汚染が土壌修復基準を超えている、または深刻な土壌汚染の一因となっていることが、詳細な土壌調査で明らかになった場合
  • 過去の土壌汚染が深刻な土壌汚染の一因となっている場合
  • 新たな土壌汚染と過去の土壌汚染の両方が認められる場合。詳細な土壌調査による適合証明書に、新たな汚染と過去の汚染のそれぞれの程度が示されます。

誰が浄化に責任を持つのですか?

土地修復を義務づけられる当事者は、段階的に決められます。まずは事業者が土壌の調査と修復を行なわなくてはなりません。

事業者がいない場合、または事業者に責任がない場合は、利用者(借地人、用益権者、建築権の保有者など)が責任を負います。

利用者がいない場合、または利用者が免責条件を満たしている場合は、浄化義務は土地所有者にあります。所有者も免責条件を満たしていることを証明した場合は、OVAM(フランダース公共廃棄物庁)が職権を行使し、責任を負うべき関係者から費用を回収します。

土壌浄化にはどのような手続きを踏むのですか?

土壌関連の命令は、手続きを2段階に分けています。

1. 土壌の予備調査と詳細調査
2. 土壌の修復

土壌の予備調査で、土壌汚染の明確な兆候があるかどうかを判断します。詳細調査では、土壌修復作業が必要かどうかを判断します。修復作業が必要と判断された場合は、実際の修復プロセスに進みます(第2段階)。このプロセスでは、土壌汚染を段階的に処理します。修復が義務づけられる関係者は、次のことを行なわなければなりません。

1. 土壌修復計画の策定
2. 土壌修復作業の実施
3. フォローアップの徹底

これらのステップは、フランダースの標準的な手続きに従い、公認の土壌修復専門家が実行しなければなりません。

汚染土壌の登記とは何ですか?

OVAMは、フランダースの土地の土壌質に関する情報が記録された土地情報登記簿を管理しています。最後に出された命令では、「汚染土壌登記簿」なっていますが、現在は、より幅広く正確な用語「土地情報登記簿(Grondeninformatieregister)」が使用されています。土地情報登記簿に登記されている土地が汚染されているとは限らず、また浄化が必要な土地であるとは限りません。

土地の所有権が移転した場合、どうなりますか

フランダースでは、土壌証明書がなければ土地の所有権を移転することはできません。
上記のように、原則として買い手がすべきことはありません。土地の売り手がOVAMに土壌証明書を申請します(一般的に公証人が申請します)。

土壌証明書には、特定の土地区画に関してOVAMが把握している情報のすべてが記載されます。土地の状態は関係者全員に知らされます。

移転しようとする土地に危険がない場合は、地籍区画毎の土壌証明書をOVAMに申請します。この手続きは、移転契約の前に行ないます。申請用紙は、地元当局、公証人またはウェブサイトwww.ovam.beで入手できます。証明書は申請から1ヶ月以内に取得できます。

危険のある土地の所有権を移転する場合は、移転のための標準的な通知書を用いて、その旨をOVAMに通知します。この場合、強制的な予備土壌調査を行う公認の土地修復専門家を指名します。調査の結果をOVAMに報告します。土壌証明書を申請することもできます。2ヶ月以内にOVAMから回答があります。

OVAMとは何ですか?

土壌浄化の所轄機関です。

 

包装材廃棄物

包装材廃棄物についてはどのような要件がありますか?

1997年に回収義務が導入されています。この要件は、包装材廃棄物の一定割合のリサイクルとリカバリーを定めています(リカバリー=リサイクル+エネルギーリカバリー)。

リカバリーとリサイクルを委託することはできますか?

企業は、包装材の回収、リサイクル、リカバリーを自社で行なうか(ほとんどの場合は免許を持つ廃棄物処理会社との提携で)、または以下の認可組織に委託することもできます。

  • 家庭からの包装材廃棄物についてはフォスト・プラス(FOST Plus)
  • それ以外の包装材廃棄物についてはヴァル・イ・パック(VAL-I-PAC)

この義務を委託する最大の利点は、認可組織は規模の経済を利用できるので、リサイクルとリユースの割当量を個々の企業より満たしやすいことにあります。

企業がこの義務を果たさない場合、どうなりますか?

法律で定められたリカバリー割当量を満たさなかった場合、法律で罰せられます(禁固・罰金)。

詳しい情報はどこで入手できますか?

包装材廃棄物に関する詳しい情報は、www.ivcie.beおよびwww.ovam.beに掲載されています。上記の認可組織のサイトも参照してください(www.fostplus.bewww.valipac.be)。
 


更新日 02/08/2010 |  この記事を印刷する |  この記事を送信する トップに戻る
 
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