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2012 年 2月 08 日
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税制上の優遇措置
   
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みなし利子控除制度

みなし利子控除制度とは何ですか?

みなし利子控除制度は、自己資本による出資をした場合、法人や組織が課税標準を圧縮できる制度です。調整後の自己資本にかかるみなし利子に相当する金額が控除されます。

適用範囲

みなし利子控除制度を受けられるのは、ベルギーの法人税または非居住者法人税が課せられる法人すべてです。

算定

課税基礎からみなし利子として控除できるのは、調整後自己資本にかかるみなし利子に相当する金額です。調整後自己資本に適用されるみなし利子率は、ベルギー10年国債(OLO)の公表利率の年平均です。
調整後株主資本に架空利率を適用し、課税基礎から控除できる金額(みなし利子控除制度)を算定します。2008税制年度の概念上の利率は3.781%です。

優遇措置

みなし利子控除制度に関する措置

  • 法人の課税標準が圧縮されるので、効果的な節税になります。
  • 法人の資本を維持するので、資本が磐石になり、法人の独立性が強まります。
  • 一定の条件を満たせば、未使用の控除額を繰り越せるので、弾力的に活用できます。
  • 出資にかかる0.5%の資本登録税は廃止となります。
  • 欧州連合(EU)規則に適合しており、法人に法的安定性を付与します。

新しい配当源泉税免除制度

新制度の配当源泉税免除とはどのようなものですか?

新しい配当源泉税免除制度は、EU 25ヶ国とスイスとの間で適用される親子会社指令を、ベルギーと租税条約を締結している世界中の国々に拡大適用するものです。

適用範囲

配当源泉税免除を受けられるのは、租税条約締約国に居住する法人株主で、ベルギー子会社への出資持分15%以上(2009年現在は10%以上)を連続して12ヶ月以上維持している場合です。スイスには別途の規則が適用されます。

親会社は、親子会社指令の付録に挙げられている法人組織を有しているか、ベルギー法に準拠して設立され、法人税を課せられる法人でなければなりません。さらに、フランダースに本店、本社または管理拠点を置いていなければなりません。

どのような仕組みになっているのですか?

フランダースを欧州への投資の拠点とすることで、締約国の法人投資家は、配当源泉税を支払うことなく、また便益への制限もなく、欧州で獲得した所得を本国に移すことができます。
この新しい免税措置によれば、フランダースに所在する持株会社から法人株主に支払われた配当に対する源泉税は免除されるのに加え、その持株会社が実現した株式のキャピタル・ゲインは、原則として法人税の課税が免除されます。そのため、フランダースは、持株会社の設立拠点として魅力的な地域となっています。

年金運用組織(OFP:Organization for Financing Pensions)

ベルギー政府はこのほど、ベルギーに設立された年金基金を対象に、柔軟な法的および会計上の枠組みを導入しました。全欧規模の年金基金にとって、ベルギーおよびフランダースを魅力的な拠点とすることが目的です。
 
OFPとは何ですか?

OFPとは、年金機関のために設けられた特別な制度です。2007年1月1日をもって、新規のベルギー年金基金はこの法的枠組みに基づいて設立されなくてはなりません。移行期間として、既存の年金基金(これまでは非営利組織)は2012年1月1日までにOFPに転換されなくてはなりません。.

OFPを設立するメリットは何ですか?

  • OFPは、毎年1月1日時点の年金基金の資産にかかる0.17%の特別年次財産税が免除されます。
  • OFPに対する法人税は、別の課税標準を基礎に課税されます(OFPが受領した「異常かつ無償の便益」と税務上損金として認められなかった費用の総額)。
  • OFPは、利子と配当源泉税を法人税から控除でき、源泉税超過分は還付されます。 

VAT納税グループ

VAT納税グループとは何ですか?

ベルギーの付加価値税(VAT)当局が、法人グループの納税事業者すべてを会計上単一の事業体とみなす制度です。この結果、同じグループ内の法人であれば、VATのインボイスのやりとりが不要になり、グループ全体でVAT申告を一括で行なえます。

適用範囲

業種を問わず、ベルギーに拠点を置く法人はすべて対象となります。

優遇措置

  • コスト節約:同一グループの法人は、インボイスをやりとりする際にかかる21%のVATを節約できます。
  • 弾力性:外国法人は、会計上単一とみなされるVATグループを採用するかどうか、またグループのどの法人をこの新制度に含めるか置くかを選択することができます。

このようにVAT規則を簡略化することで、ベルギーはより一層魅力的な投資先となり、インボイス処理、会計、与信管理、ITサービス、コール・センター等の拠点として、多国籍企業が選択するようになっています。

香港との租税条約

ベルギーは、EU加盟国として初めて、2003年に中華人民共和国の香港特別行政区(香港)と二重課税防止のための租税条約を締結しました。

香港との租税条約とは何ですか?

ベルギー法人は、一定の条件を満たせば、源泉税率ゼロまたは低率で、配当、利子、使用料として香港に資金を送金することができます。

配当金

  • 25%以上の持分を連続12ヶ月以上保有している場合は0%
  • 10%以上の場合は5%
  • その他の場合は15%

利子

以下については0%


法人が購入した物品およびサービスの信用取引と引き換えに、コマーシャル・ペーパーを発行した場合の当該延払い債務の利子
金融機関に支払われるあらゆる種類の債務または借入(無記名証券が発行される場合を除く)の利子
金融機関に対する預金利子
香港政府またはベルギー政府に関係する特定の借入利子
その他の場合は10%

使用料:すべての場合について5% 

優遇措置

この租税条約は、ベルギーの(持株)会社を通して欧州に投資しているか、投資の計画がある香港法人にとって、重要な税制上の優遇措置となります。

タックス・ルーリング

すべての納税者は、「事前タックス・ルーリング」の取得を申請することができます。これは、課税上前例のない特定の状況や取引に対し、税法がどのように適用されるかを連邦財務局(Federal Public Finance Department)が判断するものです。合併、分割、その関連取引、出資、移転価格、恒久的施設の有無、資本参加免除制度、あるいは源泉税、減価償却、税額控除、キャピタル・ゲイン等に関する個別論点など、税務に関する各種タックス・ルーリングを申請することができます。

ただし、これには一定の制限があります。

  • 適正に実施されたとみなされる具体的な取引または状況に限り、一定の条件でタックス・ルーリングによる手続きが適用されます。
  • 徴税と税務訴訟に関するタックス・ルーリングは申請できません。
  • 理論上の適用、税務戦略の一環としての適用は認められません。
  • 申請者の名前で、行政不服審査や訴訟の対象となる事例に一致する状況でのタックス・ルーリングは申請できません。
  • タックス・ルーリングによる決定は、条件が満たされていない場合や、申請された状況が不正確または不完全だった場合、また法律の改正に関わる場合、法規定に反する場合は、当局に対して拘束力を持ちません。
  • 申請者には、タックス・ルーリングの申請の根拠となった活動を実行する義務はありません。

タックス・ルーリングの申請は、連邦財務局に書面で提出します。申請書には以下の事項が記載されていなくてはなりません。

  • 申請者の商号、本店所在地等、該当する場合は第三者の商号、本店所在地等
  • 申請者の事業内容
  • 特定の状況または事業活動の詳細かつ完全な記述
  • 決定の根拠となる法令または規則

決定が下されるまでに、当該事業活動または状況に関係する新たな事実が発生した場合は、申請に加えなくてはなりません。

申請書は書面でいつでも提出でき、税務当局は申請後3ヶ月以内に回答します。この審査期間は、申請した納税者と税務当局との合意により変更することができます。税務当局は、申請した納税者に対し、すべてが網羅されたタックス・ルーリング申請書の受領から15日以内に審査期間を通知しなければなりません。

決定は5年間有効ですが、申請目的によって、異なる有効期間が設定される場合もあります。

申請書の提出先

Federale Overheidsdienst Financiën
Dienst Voorafgaande Beslissingen
Wetstraat 24
BE-1000 Brussels, Belgium
tel: +32 2 579 38 00
fax: +32 2 579 51 01
e-mail : dvbsda@minfin.fed.be

フランダースでの設立または投資を希望する外国人申請者の場合は下記に提出

Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen
Wetstraat 24
B-1000 Brussels
Tel: +32 2 579 38 66
Fax: +32 2 579 51 12

注意:フランダースへの投資を計画中で、税務に関する助言や支援を求める外国法人は、こちらまでご連絡ください。

中小法人を対象とした優遇措置

  • 新税率
    • 0以上2万5,000ユーロ未満:24.98%
    • 2万5,000以上9万ユーロ未満:31.93%
    • 9万以上32万2,500ユーロ未満:35.54%
    • 32万2,500超:33.99%
  • 8,680万ユーロの投資準備金が非課税となり、留保利益による法人の自己金融作用(課税免除による資金の社内留保)が促進されます。
  • 予定納税の不足にかかる付加税は、設立後3年間は中小法人には課されません。

最近のフランダース政府の決定により、機械設備への投資については、投資家が当該資産を設置する建物も所有している場合に適用されていた追加の不動産税の課税が廃止されました。さらに、建物部分に課せられる不動産税の物価スライド化方式による課税も廃止され、1996年の水準に固定されます。

注意:この優遇措置は、フランダースに限り適用され、ベルギーの他の地域には適用されません。

【翻訳監修】
優成監査法人 
公認会計士 霞 晴久
(1998年-2004年 ベルギー在)

 


更新日 07/07/2010 |  この記事を印刷する |  この記事を送信する トップに戻る
 
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